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S 上肢の用を廃したもの


上肢の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
 
上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。


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