S★ 関節の用を廃したもの
関節の用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 関節が強直したもの
ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます。
A 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の自動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
B 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
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