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S 関節の機能に著しい障害を残すもの


関節の機能に著しい障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

A 人工関関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちここのB以外のもの


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