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S 下肢をひざ関節以上で失ったもの


下肢をひざ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの

A 股関節とひざ関節との間において切断したもの

B ひざ関節において、大腿骨と脛骨及びひ骨とを離段したもの


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