S★ 下肢をひざ関節以上で失ったもの
下肢をひざ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。 @ 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの A 股関節とひざ関節との間において切断したもの B ひざ関節において、大腿骨と脛骨及びひ骨とを離段したもの 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい