S★下肢の長管骨に変形を残すもの
下肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。
@ 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
A・大腿骨に変形を残すもの
B・脛骨に変形を残すもの
なお、ヒ骨のみの変形であってもその程度が著しい場合にはこれに該当します。
A 大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又はヒ骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
B 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
C 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
D 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
A・外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと。
内旋変形ゆ合ににあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと。
B・エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること
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