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S下肢の動揺関節


下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定します。

@ 常に硬性補装具を必要とするものは、第8級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。

A 時々硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。

B 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。


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