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S 下肢を足関節以上で失ったもの


下肢を足関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ ひざ関節と足関節との間において切断したもの

A 足関節において、脛骨及びひ骨と距骨とを離段したもの


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