S★ 下肢を足関節以上で失ったもの
下肢を足関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。 @ ひざ関節と足関節との間において切断したもの A 足関節において、脛骨及びひ骨と距骨とを離段したもの 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい