S★ リスフラン関節以上で失ったもの
リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。 @ 足根骨(すい骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなっています)において切断したもの A リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離段したもの 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい