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S リスフラン関節以上で失ったもの


リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 足根骨(すい骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなっています)において切断したもの

A リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離段したもの

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