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S下肢の用を全廃したもの


下肢の用を全廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいいます。
 
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

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