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S関節の用を全廃したもの


関節の用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 関節が強直したもの
A 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
B 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの


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