S★関節の用を全廃したもの
関節の用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。 @ 関節が強直したもの A 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの B 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい