S★関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の機能に著しい障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。 @ 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの A 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、可動域角度が2分の1以下に制限されていないもの 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい