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S関節の機能に著しい障害を残すもの


関節の機能に著しい障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
A 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、可動域角度が2分の1以下に制限されていないもの


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