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S 眼球に著しい調整機能を残すもの



眼球に著しい調整機能を残すものとは、調整力が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。
 
調整力が2分の1以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼に調整力に異常がない場合は、当該他眼の調整力とに比較により行います。ただし被災していない眼の調整力が1.5D以下であるときは実質的な調整の機能は失われていると認められるので、等級の対象外となります。
 
両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが、被災していない眼の調整力に異常が認められる場合は、年齢別の調整力を示す下表の調整力表との比較により行います。  
 
この場合、表に示される年齢は、例えば40歳については、40歳から44歳までの者に対応するものとして取り扱います。尚、年齢は症状固定時における年齢とし、55歳以上であるときは、等級の対象としません。


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