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S 外傷性散瞳


外傷性散瞳については、次のように取り扱います。

@ 1眼の瞳孔の対光反射が著しく傷害され著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用します。

A 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用します。

B 両眼について、@の場合には第11級をまた、Aの場合には第12級をそれぞれ準用します。

C 外傷性散瞳と視力障害又は調整機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めます。


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