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S 矯正視力による障害等級の認定


矯正視力による障害等級の認定は次のようになります。

@ 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

A 上記@以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズによる矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

B 眼鏡による完全嬌正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定します。

C コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定はコンタクトレンズを医師の管理下で3ヵ月間試行的に装用し、その後に行います。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とします。


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