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S 両眼の視力障害



両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級を持って認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰上げの方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行われないことになります。
 
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定します。


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