S★両耳の聴力障害
両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定することとし、1耳ごとの等級により併合の方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行わないことになっています。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい