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S障害等級の認定


障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行います。2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には、更に聴力検査を行い、2回目意向の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は10dB未満とします。)の平均により、障害認定行います。


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