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S耳介の大部分の欠損


耳介の大部分の欠損とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。

耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級に認定します。

耳介軟骨部の2分の1以上には達しない欠損であっても、これが外貌の単なる醜状の程度に達する場合は男性については第14級10号、女性については第12級14号とします。


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