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S鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏


鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は、手術的措置により治癒をはかり、その後に聴力障害が残ればその障害の程度に応じて等級を認定することになりますが、この場合、聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏があるものは第12級をその他のものについては、第14級を準用し、また、外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないものについては、だい14級を準用します。


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