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S 鼻の欠損


鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部又は、大部分の欠損をいいます。また、機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。

鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、これが単なる外貌の醜状の程度に達するものである場合は、男性にあっては第14級第10号、女性にあっては第12号14号とします。

鼻の欠損は、一方では外貌の醜状としてもとらえうるが、耳介の欠損の場合と同様、それぞれの等級を併合することなく、いずれか上位の等級によることとします。
 
鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であっても、鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて、その程度により、単なる醜状か著しい醜状かを判断します。

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