top > S

S 歯牙障害


歯科補てつを加えたものとは、現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつのことをいいます。したがって、有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は仮の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補てつ歯数に算入しません。

また、そう失した歯牙が大きいか、又は歯間に隙間があったため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合はそう失した歯数により等級を認定します。


相談はこちらへ

小冊子
小冊子コーナーもご利用下さい


[*]前へ
[0]トップページ
[#]次へ