S★ 鼻の機能障害
鼻の機能障害のみを残すものについては、障害等級表上特に定めていないので、その機能障害の程度に応じて次により準用等級を定めます。 @ 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難については、第12級2号を準用します。 A 嗅覚の減退については、第14級9号を準用します。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい