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S 鼻の機能障害


鼻の機能障害のみを残すものについては、障害等級表上特に定めていないので、その機能障害の程度に応じて次により準用等級を定めます。

@ 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難については、第12級2号を準用します。
A 嗅覚の減退については、第14級9号を準用します。

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