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S 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する


開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は,第12級を準用します。

@開口障害等を原因としてとは、開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として、咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。

A 咀嚼に相当時間を要する場合とは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることをいいます。

B開口障害等の原因から咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば、相当時間を要するに該当するものとして取り扱って差し支えないこととなっています。


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