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S 脳の損傷による身体性機能障害


脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度及び軽度)並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定します。
 
麻痺の程度については、運動障害の程度をもって判断します。なお、麻痺の範囲及びその程度については、身体的所見及び、MRI、CT等によって裏付けることのできることを要します。

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