S★ 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないものは第3級の3とします。 中等度の四肢麻痺が認められるものが該当します。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい