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S 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの


生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないものは第3級の3とします。
 
中等度の四肢麻痺が認められるものが該当します。


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