S★ 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものは、第5級の1の2とします。
@ 軽度の四肢麻痺が認められるもの
A 中等度の片麻痺が認められるもの
B高度の単麻痺が認められるもの 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい