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S 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの


身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものは、第5級の1の2とします。

@ 軽度の四肢麻痺が認められるもの

A 中等度の片麻痺が認められるもの

B高度の単麻痺が認められるもの


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