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S 身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの


身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないものは、第7級の3とします。

@ 軽度の片麻痺が認められるもの

A 中等度の単麻痺が認められるもの


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