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S 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの


通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すものは、第12級の13とします。
 
運動性・支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当します。
 
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

@ 軽微な随意運動の障害又は軽微な筋緊張の亢進が認められるもの

A 運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一上肢又は一下肢の全域にわたって認められるもの


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