top > S

S 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当程度に制限されるもの



通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当程度に制限されるものは、第9級の7の2となります。

@ 非器質性精神障害のため、対人業務に就けないことによる職種制限が認められる場合

A 身辺日常生活について時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの

相談はこちらへ

小冊子
小冊子コーナーもご利用下さい


[*]前へ
[0]トップページ
[#]次へ