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S 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの


通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すものは、第12級の13となります。

@ 非器質性精神障害のため、職種制限は認められないが、就労に当たりかなりの配慮が必要である場合

A 身辺日常生活を適切又は概ねできるもの

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