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S 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの


通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すものは、第14級の9となります。
 
非器質性精神障害のため、職種制限は認められないが就労に当たり多少の配慮が必要である場合。

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