top > S

S 脊髄損傷


脊髄の損傷(第2腰椎以下の脊柱内の馬尾神経が損傷された場合も含む。)による損害については、以下によります。
 
外傷などにより脊髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が通常認められます。
 
更には、脊柱の変形や運動障害が認められることも多い。このように脊髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いが、脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見及MRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定します。
 
ただし、脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害や脊柱の障害による障害の等級が麻痺により判断される傷害の等級よりも重い場合には、それらの傷害の総合評価により等級を認定します。
 
なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定します。

相談はこちらへ

小冊子
小冊子コーナーもご利用下さい


[*]前へ
[0]トップページ
[#]次へ