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S 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの


高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものは、第2級の2の2とします。

@ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

A 高次脳機能障害による認知症・情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

B 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの


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