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S 脊髄損傷のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時他人の介護を要するもの


脊髄損傷のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時他人の介護を要するものは、第2級の2の2とします。

@ 中等度の四肢麻痺が認められるもの

A 軽度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの

B 中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの


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