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S 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの


生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないものは第3級の3とします。

@ 軽度の四肢麻痺が認められるもの

A 中等度の対麻痺が認められるもの


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