S★ 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないものは第3級の3とします。
@ 軽度の四肢麻痺が認められるもの
A 中等度の対麻痺が認められるもの
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