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S 脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの


脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないものは、第5級の1の2とします。

@ 軽度の対麻痺が認められるもの

A 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの


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