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S 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの


通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2とします。
 
一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの


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