top > S

S 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの


通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すものは、第12級の13とします。
 
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
 
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

相談はこちらへ

小冊子
小冊子コーナーもご利用下さい


[*]前へ
[0]トップページ
[#]次へ