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S 外傷性てんかん


外傷性てんかんに係る等級の認定は発作の型、発作回数等に着目し、以下の基準によります。
 
なお、1か月に2回以上の発作がある場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次機能障害に係る第3級以上の認定基準により障害等級を認定します。
 
1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず店頭する発作または意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作であるものは、第5級の1の2とします。
 
転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるものは、第7級の3とします。
 
数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているものは、第9級の7の2とします。
 
発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるものは、第12級の13とします。

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