S★ 頭痛
頭痛については、頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により把握し,障害等級を認定します。
通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2に該当します。
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるものは、第12級の13に該当します。
通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったものは、第14級の9に該当します。
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