S★ 失調、めまい及び平衡機能障害
失調、めまい及び平衡機能障害については、その原因となる障害部位によって分けることが困難であるので、総合的に認定基準に従って障害等級を認定します。
生命の維持に必要な身のまわり処置の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないものは第3級の3に該当します。
著しい失調又は平衡機能障害のために、労務能力が極めて低下し、一般平均人の4分の1程度しか残されていないものは、第5級の1の2に該当します。
中等度の失調又は平衡機能障害の手眼に、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているものは第7級の3に該当します。
通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2に該当します。
通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められるものは、第12級の13に該当します。
めまいの自覚症状があるが、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるものは第14級の9に該当します
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