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S 疼痛等感覚障害


受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害については、次のように認定していきます。

1・疼痛
@ 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるものは、第12級の13とします。

A 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものは、第14級の9とします。

2・疼痛以外の感覚障害
  疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発見した場合は、その範囲が広いものに限り第14級の9に認定します。

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