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S 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの


生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないものは、第3級の3とします。

@ 職場で他の人と意思疎通を図ることができない

A 課題を与えられても手順どおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない

B 作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない

C たいした理由もなく突然感情を爆発させ職場で働くことができない

D 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの


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