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S カウザルギー


カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに、疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のように認定を行います。

@ 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるものは、第7級の3とします。

A 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2とします。

B 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるものは第12級の13とします。

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