S★ 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものは、第5級の1とします。 1人で手順どおり作業を行うことに著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない場合。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい