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S 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの


高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものは、第5級の1とします。
 
1人で手順どおり作業を行うことに著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない場合。


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