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S 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの


高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないものは、第7級の3とします。
 
1人で手順どおり作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする場合。


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