S★ 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないものは、第7級の3とします。 1人で手順どおり作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする場合。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい