S★ 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すものは、第12級の13とします。 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい