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S 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの


通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すものは、第12級の13とします。
 
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。


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