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S 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの


通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すものは、第14級の9とします。
 
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当します。


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