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S露出面以外の醜状障害


露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めます。

@ 上腕又は大腿にあっては、ほとんどその全域、胸部又は腹にあっては、それぞれ各部の2分の1程度、背部及び臀部にあっては、その全面積の4分の1程度をこえるものは、単なる醜状として第14級とします。

A 両上腕のほとんど全域、両大腿のほとんど全域、胸部又は腹にあっては、各々その全域、背部及び臀部にあってはその全面積の2分の1程度をこえるものは、著しい醜状として第12級とします。


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