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S 外貌における著しい醜状を残すもの


外貌における著しい醜状を残すものとは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

@ 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含みません。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

A 顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕又は、10円銅貨以上の組織陥没

B 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

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